富裕層は大打撃!平成 30 年度税制改正大綱で、家なき子完全消滅!
今現在の小規模宅地相続特例制度の条件
1 故人の配偶者
2 故人と同居していた親族で、相続後も住み続ける者
3 故人と別居していた親族で、相続前3年以上持ち家に住んでいない者

2018年4月1日から、実態の違う家なき子は許されない
2018年4月1日から、家なき子による節税対策は、封じられます。
今後は、規定による相続前の3年間に、3親等内の親族や、特別な関係のある法人が所有する家に住んでいた人も特例の対象外となります。


個人的には両親は普通のサラリーマンだったので、この家なき子節税ってのは余り関係がない話なんだけど。

でも親が医者で、自分も医者やっている先生にとっては結構関係がある話なんじゃないの。

もう既に親に十分資産があるから、アカデミックな世界で研究や出世を目指す事を選択をした先生も多いでしょ。

それが税制が変わって、自分の手取り分が思っている以上に少なかったとしたら。
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合法の範囲内で、絶対に出来る限りの対策をした方が良いよ。

ただ自分の適性というか、得手不得手を理解した上でね。

前に一緒に働いていて内科の先生が、実家が地主で父親が死んで大分税金を持って行かれて。

母親が相続した後、税金対策を兼ねて開業していたけど、即効で失敗して勤務医に戻っていたからな。


レオパレス21とか大東建託とか、騙される方も大分問題があるからね。

おわり。

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