大阪医科大学で事務職員のアルバイトをしていた原告が、正規の職員と仕事の内容が同じなのにボーナスなどが支給されないのは不当だとして、大学側に賠償を求めたもの。

東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員らが「駅の売店で正社員と同じ仕事をしていたのに退職金が支払われないのは違法」と訴えた裁判でも、最高裁は上告を棄却。判決では「両者の業務の内容はおおむね共通する」と一定の訴えを認めた


正義って難しいね。

非正規雇用には非正規雇用の正義が。

正社員には正社員の正義があるからね。
労働問題に詳しい佐々木亮弁護士は「非常に残念な判断です。なんのために労働契約法20条が制定されたのか、すっかり忘れてしまっているかのような判断で、がっかりしました」

今の情勢的には同一労働同一賃金って概念でやっていくしかないと思う部分と。

大阪医科大学の事務職員の正社員として雇われるのとバイトとして雇われるのは難易度が全然違うよなって思う。

それを同一にしたら誰も良い大学に入るというモチベーションはなくなるなとは思うけど。


さらに、同大が業務内容の性質から、秘書を正職員からアルバイトに転換している最中であったことや試験によるアルバイトから契約職員・正職員への登用制度があることを踏まえ、賞与を支給しないことは「不合理であるとまで評価することができるものとはいえない」と判示した。

秘書のように誰にでも出来る仕事は時給1500円に収束していくことを変えることは出来ないのかな。

キャビンアテンダントなんかもバイトの仕事。

誰がやっても同じ健診バイトは時給5000円ぐらいに収束するに似ている。

この程度の仕事にボーナスや退職金を期待する自体が今の時代は無理がある。

派遣MRという仕事がある。

製薬会社の人間はコントラクトって言うけど単なる派遣。

正社員と同じ仕事内容だけど正社員とは給料が全然違う。


特に正社員は転勤や部署替えを厭わず、それが頻繁にある中で会社との忠義関係にある「メンバーシップ型採用」である点が大きいわけです。

メンバーシップ制度の雇用関係はそんな無理強いをする会社へのコミットメントであるため、アルバイトさんと賃金的差額があるのはやむを得なかったのです。

全国転勤がある業種と地域限定社員とは給料が違うことは当たり前と言えば当たり前。

地域限定正社員で年収500万円同士の夫婦

全国転勤が前提の正社員で奥さんが専業主婦だったら年収1000万でも上記と世帯年収は同じだからね。
正社員であってもそれを無くし、代わりに月々の給与を増やす方が優れているのではないかと思うのです。メンバーシップ制度を継続するなら従業員にストックオプションをつける方がましであります。

どうやったら同一の枠組みから外れるか、その仕組みを雇用者側が提供しない限り延々と同じレベルの仕事しかしないというジレンマに陥るとみており、雇用側がどうインセンティブを出すか知恵の出しどころだと考えております。

社員に対する人事、評価に対する解答がある企業は生き残り、そうでない会社は淘汰されていく。

そういう感じなんだろうね。

今回のブログの結論。

非正規雇用と正社員のボーナス、退職金の差は関する最高裁の判決は概ねちゃんとしていると感じた。

おわり。